薬事法に抵触しない広告表現とは?

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商品やサービスを販売しようとするときは、そのメリットが購買者に伝わるよう、できるだけインパクトの強い言葉を選びたいと思うかもしれません。しかし、どのような言葉でも使用できるわけではなく、使えば薬事法に違反してしまう表現もあります。

この記事では、薬事法の概要を解説するとともに、広告表現が薬事法に抵触しないためにどうすればよいかという点についても紹介していきます。

そもそも薬事法とは?

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商品やサービスを広告する際は、薬事法という法律で表現に一定の規制がかけられています。薬事法とは、医薬品や化粧品などの販売・広告などに関する規定を定めた法律で、2014年の法改正により「薬機法」と名称が変わりました。

この法律では、医薬品や医療機器などに関する情報を正確に購買者等に提供し、それによって健康被害からユーザーを守ることを目的としています。そのため、医薬品や医薬機器など、人々の健康に関わる広告には、信頼性の高い情報提供が求められるのです。

薬事法で広告表現が規制されるのはなぜ?

薬事法において広告表現がなぜ厳しく規制されているかというと、不正確な情報がユーザーに深刻な健康被害をもたらすおそれがあるからです。医薬品や医療機器といった製品は、不正確な情報や不適切な使用により、ユーザーの健康や生命に影響を与える可能性があります。

そのため、これらの製品に関する広告や情報提供を適切に規制することで、ユーザーが正確な情報を得られるようにし、適切な使用や適正な選択ができるようにすることが薬事法の大きな目的となるのです。

では、具体的にどのような規制がかけられているのでしょうか。たとえば薬事法には、医療機器の広告において、誇大な表現や医療的根拠のない表現、または誤解を招く表現を行ってはならないといった規定があります。また、医薬品の広告においては、効果や副作用、適応症や使用上の注意について、厚生労働省が定めた通りの正確かつ客観的な表現をしなければならないという規定があります。

このように、薬事法における広告表現の規制は、製品の正確な情報提供を行い、ユーザーの健康と安全を守るために重要な役割を担っています。

薬事法の広告規制に影響を受ける業界は?

薬事法の広告規制に影響を受ける主な業界は、医薬品、医療機器、健康食品、化粧品、美容医療、サプリメント業界などです。医薬品業界では、薬剤の効果・効能や副作用などに関する正確で客観的な情報提供が求められます。

具体的にいえば、適応症、用法・用量、副作用や禁忌などの内容が厚生労働省が定めたとおりに表現されていなくてはなりません。さらに、薬剤の特定の効果に焦点をあてた誇大表現や、病気の治療効果をうたった虚偽の広告表現は違法行為と認められてしまいます。

医療機器業界では、製品の技術・性能などが正確に表現され、医療従事者に必要な情報が提供されるよう規制されています。具体的にいえば、効果・効能、使用上の注意、使用対象などが厚生労働省の定めたとおりに表現されていなくてはならないということです。

医薬品と同じく、特定の機能に焦点をあてた誇張広告をはじめ、過度に抽象的な表現や、医療的な説明が不足している表現などは違法行為にあたります。健康食品やサプリメント業界では、製品の効果や効能、摂取量や用法・用量の正確性が求められます。

具体的には、薬事法で定められた規定を遵守し、誇張や虚偽の表現を行わないことが求められています。健康食品やサプリメントで医療的な効果をうたうことはできません。病気の治療になると購入を誘導するような表現も違法行為となります。

化粧品・美容医療業界では、製品に関する情報提供は美容に関するものであり、薬事法や医師法などの規定に基づいて行われます。具体的には、使用感や効果、成分や用法・用量の適切な表現が求められるでしょう。そのため、病気の治療をうたった表現や、過大な効果をうたった表現は違法行為と見なされます。

以上のように、薬事法の広告規制は、医薬品、医療機器、健康食品、化粧品、美容医療、サプリメントなど広く業界に影響を与えており、それぞれの業界ごとに、製品の効果や効能、成分、用法・用量、禁忌事項、副作用などの表現が厳格に規制されています。

誇張された表現や虚偽の表現は取り締まりの対象とされるため、広告には正確で客観的な情報提供が求められているのです。

薬事法でNGとなる広告表現とは?

ユーザーを健康被害から守る目的で設けられた薬事法ですが、具体的にどのような表現がNGとなり、法律に抵触しないためにはそれをどのように改めたらよいのでしょうか。以下で確認していきましょう。#効果の誇大・虚偽表現

製品の効果や効能を実際よりも大きく強調したり、虚偽の表現を行うことは禁じられています。

たとえば「即効性がある」「あらゆる病気に効く」「絶対によくなる」などといった表現はNGです。#病気の治療効果をうたう表現医薬品以外の製品であっても、病気の治療に効果があると誘導するような表現はできません。

たとえば「風邪やインフルエンザに効く」「がん治療に有効」といった表現は違法となります。以上のような表現は、薬事法に抵触するおそれがあるため、使用する場合は注意が必要です。これらの表現を避けるためには、以下のような言い換えが考えられます。

#効果の誇大・虚偽表現にならないための言い換え

実証性がある範囲での効果を正確にかつ客観的に表現するのがよいでしょう。たとえば「お肌のキメを整える」「乾燥による小ジワを目立たなくする」「抗菌作用がある」といった表現が適切です。ただし商品に十分なエビデンスがあることが必要です。

#病気の治療効果をうたう表現にならないための言い換え医薬品以外の製品においては、症状の緩和や予防に効果があることを正確に表現するよう心がけましょう。たとえば「無添加なので、敏感肌の方にも安心です」とすれば効果に正確性を欠いた表現ですが、「無添加ですので、余計なものは使用していません」とすれば正確な表現となります。

薬事法に違反しない食品に関する言い換えの表現を学ぶにはどのような方法があるか

広告表現が薬事法に抵触しないためにはどうすればよい?

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これまで見てきたように、広告表現が薬事法に抵触しないためには、効果や効能、使用法、副作用などについて正確で客観的な表現を心がけることが必要です。

虚偽・誇張を避け、医薬品以外の製品については、病気の治療をうたう表現を避け、症状の緩和や予防に効果があることを正確に表現しましょう。

また、医師や医療従業者を装うことも違法です。つまり、製品の正しい使用方法や効果をきちんと伝えるということが大切になるのです。

薬事法に抵触しない広告表現では、製品の正しい使用方法や効果をきちんと伝えることが大切

薬事法は、誤った情報や誇大な広告表現を規制し、ユーザーを健康被害から守ることを目的に制定された法律です。薬事法の規制が及ぶ範囲は、医薬品、医療機器、健康食品、化粧品、美容医療、サプリメントなど幅広い業界にわたります。

薬事法に違反することを防ぐには、広告表現を誇張することなく、製品の正しい使用方法や効果をきちんと伝えることが大切になります。

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